基本的には1〜2週間程度で納品いたします。ただし、お選びのプランによって提出案数や修正回数が異なりますため、前後する場合がございます。流れとしてはまず、ご発注からおよそ3営業日後にロゴデザインをメールにてご提案いたします。そのロゴデザインにお客様からの修正依頼をいただき、弊社にて修正作業の後に納品となります。
もちろん可能です。基本形からパワーアップする方向でデザインをご提案いたします。こちらをご希望の場合は原案をメールやFAXなどでお送り下さい。ただしその場合においても、料金体系に変更はございませんのであらかじめご了承下さい。
ご安心下さい。「ロゴ制作ドットコム」では、事前のヒアリングによってお客様と一緒にイメージを膨らませていきますので、最初にイメージが無い場合でもロゴ制作をお引受けできます。
はい、おまかせ下さい。この場合、既存の商品ロゴマークを参考とした上で、それとイメージを共有する、発展性に富んだ統一ブランドロゴをご提案いたします。個別の商品にアレンジして展開する場合でもブランドイメージを維持できます。
そんなことはありません。個人事業主の方はもちろん、各種スポーツ団体や趣味サークル等の他、建物・施設、商品・製品・サービスetc…ロゴ制作でしたら、お客様のご要望に最大限お応えいたします。
全く問題ありません。メールと電話をフル活用して、お客様との連絡を密にするよう心がけております。
はい。海外からのご依頼にもお応えいたします。ただし、納品方法は、データのメール添付形式のみとさせていただきます。
当サービスは通信販売という性質のため、銀行振込による先払いのみでお願いいたしております。弊社指定口座へのお振込を確認次第、制作を開始いたします。
なお、FAXまたは郵送による、お支払前の請求書発行も承っておりますので、ご希望の際はお申し出下さい。
ご安心下さい。弊社では、お取引の初期段階から「機密保持契約」を結ぶことで、絶対に守らなければならない情報に対する機密保持の姿勢を明確にいたします。また、情報管理に関しましても、近い将来のプライバシーマーク取得を目指して社内体制を整備するなど、会社全体で情報セキュリティへの取り組みを進めております。
お申し込みいただいたプランによって回数は異なります。詳しくは
料金一覧をご参照下さい。
最終的な納品までの著作権は弊社にございます、無断でのご利用は著作権の侵害となりますので、ご注意下さい。
通常、弊社から納品いたしますデザインデータは、ロゴマークおよびロゴタイプ、それぞれ1案のみとなります。また、別途料金は発生いたしますが、複数案のご採用も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。尚、不採用デザインは弊社の著作物となりますので、無断でのご使用はご遠慮下さい。
ロゴデザインはデータファイルとして、メール添付か郵送にて納品いたします。データのファイル形式はイラストレータ形式をはじめ、JPEG、GIF(透過処理済)、といった形式をご用意しております。希望の形式、サイズがある場合はお申し出下さい。
もちろんです。弊社ではロゴデザインにとどまらず、印刷物(会社案内・商品パンフレット・名刺・封筒等)やWEBサイトから、ノベルティーグッズの制作まで、幅広くお引受けいたしております。まずは
こちらからご相談下さい。
納品したロゴデータは、弊社でも大切に保管しております。もしもの際はご連絡下さい。ただし、再度お渡しするにあたり、実費として別途経費をご請求する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
商標登録は「特許庁」に届け出ます。まず、出願を行います。定められた書式の書類を用意し、提出すると審査が始まります。審査の結果、問題が無ければ登録料を納めるよう、特許庁から書類が届きます。期日内に登録料を納めれば、後日商標登録証が送られてきて、登録完了となります。ただし、審査に通らない場合もあります。これには類似商標がすでにある等、いくつか理由が考えられます。
以上はあくまで概要ですので、詳細な手続きについては特許庁のホームページをご参考下さい。
http://www.jpo.go.jp/
まず届け先が、「商標」は特許庁、「商号」は法務局(登記所)となります。商標の場合、登録を行うことで、他者がそのロゴを許可なく使うことができなくなります。また、その効果は日本全土において有効です。一方、商号とは、会社が名乗る名称のことで、文字のみで構成され、図形や記号は登録できません。なお商号の場合は会社である限り必ず持っているのに対し、商標は自分から登録をしなければ商標とはなりません。たとえば、ロゴマークを制作し、使っているだけでは登録商標になりませんので、権利を保護するためには登録が必要です。
実際に使っているロゴマークについて商標登録をしていない場合、別の人物がそのマークを商標として登録したり、よく似たロゴで同業を始めたりすることがありえます。この場合、下記のようなことが起こるかもしれません。
- マネしたのはあなたの方だとされてしまい、ロゴマークを使用した営業ができなくなる。
- 商標を高額で買い取るよう要求する、悪徳ブローカーが現れる。
- ロゴをマネした質の低い同業者が現れ、自社の評判まで落とされる。
こういった事を避けるためにも、商標登録出願を行って、先願権を主張できるようにしておくのが良いでしょう
商標登録の出願を行った日付で設定される、ロゴの商標権を主張できる権利です。先願権があれば、商標登録が完了していなくても、同じロゴやよく似たロゴの登録を防止できます。先願権は出願さえすればすぐに発生しますので、1日でも早く出願だけでもしておけばマネする業者を阻止できます。
はい、登録が必要です。そのロゴマークを保護するためには、別途そのロゴマークを商標として出願しなければなりません。
大変申し訳ございません。商標登録の手続について、代金をとって手続を代行できるのは弁理士のみと弁理士法に定められておりますので、弊社ではお引受けできません。ご自身で出願されるか、弁理士にご相談下さい。弁理士につきましては日本弁理士会にお問い合わせ下さい。
http://www.jpaa.or.jp/
「ロゴ制作ドットコム」では、料金に著作権譲渡費も含まれております。納品時に著作権の譲渡も同時に行いますのでご安心下さい。
※一般的なデザイン会社の場合、ロゴ納品後も著作権をデザイナーに残す場合がほとんどです。後々、トラブル発生の恐れがありますので、他社へ発注の際は納品後の著作権の取り扱いについてご確認されることをお勧めいたします。